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夫婦でローン:事前に知っておくこと

RELEASE:2025.12.04
CATEGORY:ブログ, 社長ブログ
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皆さんこんにちは。

 

駿河屋の 一桝です。

 

 

最近、夫婦のペアローンを組む方が増えているようです。

 

実は夫婦でローンを組む場合、3つの方法があります。

 

夫婦それぞれがローンを借りるのが「ペアローン」。

 

どちらか一方がメインで借りるのが「収入合算」

 

「収入合算」の場合は「連帯債務」と「連帯保証」に分かれます。

 

まずはそれぞれの違いを理解し、最後に気をつけるべきことをお話しします。

 

 

 

  • ペアローン

 

夫婦で別々のローンを借ります。

 

それぞれが借りたローンの返済義務を負い、別々に返済します。

 

種類の違うローンをそれぞれ借りることも可能です。

 

・住宅ローン控除、すまい給付金

 

それぞれが利用可能です。

 

・ローン

 

民間のローン、フラット35が利用できます。

 

・事務手数料

 

二人分かかる

 

・団体信用生命保険

 

死亡した人の返済だけが免除になる

 

・所有権

 

夫と妻それぞれの共有名義になる

 

 

 

  • 収入合算(連帯債務)

 

二人の年収を足して借入額を増やせます。

 

夫が主債務者、妻は連帯債務者となり、夫婦ともに平等な返済義務を負います。

 

・住宅ローン控除、すまい給付金

 

二人分利用可能

 

・対応できるローン

 

一部の民間ローン、フラット35

 

・事務手数料

 

夫の1人分のみ

 

・団体信用生命保険

 

妻が死亡時は返済免除にならない

 

・所有権

 

夫と妻それぞれの共有名義になる

 

 

 

  • 収入合算(連帯保証)

 

夫婦の収入を足して借入額を増やせるが、借りるのは夫だけ。

 

妻は連帯保証人になるので、夫が返済不能になった場合、妻が返済義務を負う

 

・住宅ローン控除、すまい給付金

 

1人分しか利用できない

 

・対応できるローン

 

民間ローンの多く

 

・事務手数料

 

夫の1人分のみ

 

・団体信用生命保険

 

妻(連帯保証人)の死亡時は返済免除とならない

 

・所有権

 

夫のみの名義となる

 

 

 

以上のように、それぞれ特徴がありますが、気をつけるべきことがあります。

 

負担額と所有権の割合が異なってしまうと後々贈与税が発生する可能性があります。

 

将来の話しになりますが、どちらかが亡くなったり、離婚になった場合には、資産をどうするかを考えなければなりません。

 

夫婦の収入でローンを組んでいるにもかかわらず、どちらかが返済を肩代わりしていると判断された場合は、

 

贈与とみなされて、贈与税がかかってしまうことがあります。

 

 

 

夫婦で住宅ローンを組む場合は、収入や借入金の有無だけでなく、将来のライフプランについても事前によく話しあっておくことが重要です。

 

────────────────────────

<編集後記>

 

先月、ネパールからエベレスト街道をトレッキングして、

 

エベレストのベースキャンプ5350mまで行ってきました。

 

報告は少しずつ、もう1つのメルマガではじめたのですが、

 

昨日はメンバーが久しぶりに集まって、報告会が神田で開催されました。

 

帰国後に久しぶりにメンバーに会ったのですが、

 

途中に高度障害や体調不良になり、ヘリで先に下山、帰国したメンバーもいて、感動の再会でした笑

 

実際のトレッキング期間は2週間以上という長い時間

 

笑いと涙と感動を共有した仲間の報告は、

 

長かった山旅をじっくり思い出しながら、自分の中で消化しきれていなかった部分が、ゆっくりと溶けたような

 

そんな不思議な間隔でした。

 

メンバーは21歳の学生から還暦越えまで。

 

報告会には南は九州、北は北海道から20名以上あつまり、ネパールのお酒や料理などを楽しみ、

 

すっかり終電を逃したのに、数名は他のお店へ流れていきました笑

 

いよいよ日本も雪山のシーズンですね~。

 

僕は雪山が一番好きです。

 

今年は近年より早いので、さっそく予定を組んでいます。

 

 

 

 

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