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リフォームの契約解除 大切なクーリングオフのルールを事前に知っておく

RELEASE:2016.04.14     UPDATE:2016/12/07
CATEGORY:ブログ, 社長ブログ
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リノベーション(フルリフォーム)の契約では新築にはない

クーリングオフという契約解除が出来る場合があります。

 

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一般的には訪問販売の場合

一度契約しても8日以内でしたら

契約解除が出来ると知られていますが

実は出来ないケースもあるので注意が必要です。

 

今日はリノベーション(フルリフォーム)とクーリングオフの関係について

お話しをいたします。

 

クーリングオフが成立する場合

クーリングオフが成立する場合

 

リノベーション(フルリフォーム)は特定商取引法い規定される

商品を扱うので、工事契約の形態によって

解約可能なクーリングオフの対象になります。

 

しかし、クーリングオフを実行する場合には

要件が4つあります。

 

1.訪問販売

契約業者の営業所など以外の場所での契約の場合

 

2.法律で規定さた商品

法律で規定された指定商品の契約の場合

 

3.法定書面

法定書面を受領した日から8日以内であること

 

4.書面での撤回・解除の主張

必ず書面で伝えなければなりません。

 

クーリングオフが出来ない場合

クーリングオフが出来ない場合

 

リノベーション(フルリフォーム)工事の契約はクーリングオフが

出来るように思われる方もいるようですが

発注者がみずから自宅に営業マンを招いて

契約した場合には適用されません。

 

これは、発注者側に購入する意思が

あきらかなことと

こうした場合には、従来から取引関係が

あるのが一般的で、突然訪問されて

不意打ちのように契約させられた恐れが

ないことが理由です。

 

その他

「工事の見積もりをしてほしい」

「カタログをもってきたほしい」

「あの商品の説明にきてほしい」

など、自宅において商品を購入する意思が

あると認められる発言があった場合

クーリングオフの適用が除外されます。

 

また、二回目以降の訪問で契約した場合も

クーリングオフが適用されません。

 

また、以前から取引のある業者との

契約を取り交わした案件も

クーリングオフの適用とはなりません。

 

いずれの、「不意打ち」で契約させられた

ということには繋がらないからです。

 

クーリングオフが適用される場合

クーリングオフが適用される場合

 

逆にクーリングオフが適用される場合は

下記のケースもあります。

 

消費者の問い合わせに対して

販売業者側で訪問して説明することを

積極的に申し出てきた場合。

 

カタログなどを送付して欲しいと

業者に請求したのに業者が自宅に持参し

説明した場合。

 

業者が電話などでこれから訪問して

説明したいと申し出たことに対して

消費者が承諾して訪問する場合。

 

今日の「わかった!」

今日の「わかった!」

 

リノベーション(フルリフォーム)工事契約はいつも

クーリングオフが出来るようにお考えの方もおりますが

実は様々なケースで出来ない場合があります。

 

また、期限や書面での解除を伝えるなど

詳しく知っている契約者は少ないものです。

 

しかし、リノベーション(フルリフォーム)工事の契約で

少しでも思い直すことがあれば

こうした手段への対策も早めにしなければ

思わぬ損失を被る場合があります。

 

いずれにしても、訪問販売のような

リノベーション(フルリフォーム)契約を結ぶのでは無く

事前にしっかりと比較、検討をし

時間に余裕をもって信頼できる会社へ

依頼をすることがリノベーション(フルリフォーム)を成功させるコツです。

 

 

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<編集後記>

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