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建築基準法は最低限の基準

RELEASE:2019.09.27     UPDATE:2019/11/06
CATEGORY:ブログ, メルマガ「社長の健康住宅論」, 社長ブログ
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駿河屋九代目当主の一桝です。

日本の住宅は、建築基準法で守られているから安全だ。
一般の方はそう考えるのが普通だと思います。
でも、建築基準法の第1章第一条、建築基準法の目的には、なんと書かれているかご存じの方は少ないでしょう。そこには
建築基準法
第1章 総則
目的 第一条
この法律は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する“最低の基準を定めて”、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 と書かれています。


「最低の基準を定めて」 と明確にうたわれているんですね。
要するに 「最低限ここだけは守って下さいね」 という法律です。
なので、建築基準法通りに建築することが、安心、安全なのではなく、あくまでも一般論のスタートラインだということを理解してください。

これを私自身実感したのは、建築士の定期講習会のテキストを見たときです。 「構造偽装事件」とは2005年に、性善説で行われてきた構造設計が、実はコストダウンの為に偽装され、構造耐力不足の建物が建てられてしまったことが発端となった事件で、その後建築士は3年に一度、講習会を受講する義務が生じてしまいました。

この定期講習会のテキストをみて驚いたのですが、そこにはこう書かれていました。

平成27年度 第一版 建築士定期講習テキスト
Ⅱ-124
2.6 シックハウス対策
2.6.1 高気密住宅とシックハウス

住宅が高気密になると、エネルギーロスが少なく冬でも暖かいが、それと裏腹に空気の換気が不十分になりがちとなる。新築工事で使っている建築材料の接着剤や壁紙の糊材、塗料に含まれる溶剤、シロアリの駆除剤などが夏場の暑い季節等に建築材料から揮発や蒸発をして空気中に飛散する。

シックハウス症候群とは、この有害な空気を吸うことによって健康障害が生じることをいうものである。
男性は在宅時間が短く、体力も比較的高いことから、女性や子供に比べて被害が少ない。シックハウスについては、その被害が更年期障害や精神不安定、一般的なアレルギーなどとして見過ごされ、長い間認知されなかった。
特に乳幼児は、空気がよどみやすい床面から30センチ程度の汚染されやすい空間で過ごすことが多いことから障害が発生しやすい。幼年期にシックハウス症候群にかかると体が過剰反応するようになり、アレルギー体質になりやすい。


つまり、現代の建材の害であるシックハウス症候群の発症を国も認めているのです。 現代社会は様々な化学物質に囲まれていますが、一部の女性や子供は症状を発症することがあります。
それは人により様々で、特にアレルギー性の疾患と違いがわからない症状も多いため、まさか自宅が原因だとは気づきづらいため、シックハウスはあまり社会問題として取り上げられることも少ないようです。

建築基準法はあくまでも最低限の基準です。
ご自身の家族の健康を、その最低限の基準で済ませてよいのでしょうか。
特に小さいお子様がいらっしゃる方は、「幼年期にシックハウス症候群にかかると体が過剰反応するようになり、アレルギー体質になりやすい。」 という事をもう一度心にとめて、子供を守るのは私たち親なのであり、それは法律に適合していれば何でも安心ということではないということを、認識することがとても大切なのです。


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