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土地の面積には種類がある?

RELEASE:2024.08.22
CATEGORY:ブログ, 不動産売買, 社長ブログ
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皆さんこんにちは。

 

駿河屋の 一桝です。

 

 

不動産会社が作成した販売チラシ(マイソク)には、

 

土地の面積について「公簿面積」(こうぼ)や「実測面積」(じっそく)など

 

土地面積について聞き慣れない言葉が書かれています。

 

 

 

「公簿面積」とは登記簿に記載されている面積です。

 

「実測面積」とは、実際に測量をした面積のことです。

 

 

 

よく勘違いしやすいのは

 

「公簿面積」(登記簿に記載されている面積)が常に正しい

 

というわけではないということです。

 

 

 

実際に測量をしてみると、土地の面積の多くは「公簿面積」と違っています。

 

わずかな誤差の土地もありますが、なかには10坪以上少なくなった土地もあります。

 

なので、売買する時には、

 

“売主側が「確定測量」をしたうえで買主に引き渡す”

 

のがトラブルにならず購入する方法です。

 

 

 

「確定測量」とは、敷地の境界杭に関わる、お隣や、道路管轄行政全てが立ち会って

 

「ここで間違いないですね」と境界を確定し、承諾印を受領する作業のことを言います。

 

 

 

 

この「確定測量」が出来れば、より良いのですが、期間が数ヶ月にわかることや、費用も高額なことから、「確定測量」をせずに「公簿面積」で売買することもあります。

 

 

 

理由として多いのは、確定測量の費用を支払うと、土地売却の利益がほぼ無くなってしまったりするケースや、「売主の理解が得られない」などです。

 

「確定測量」をせずに「公簿面積」で売買する場合には

 

「実測した面積と相違があっても土地代金の増減はしない」

 

という文言が契約書に入りますので、あとで面積が大きく違うことに気づいても、時すでに遅しです。

 

場合によっては計画していた家が入らず、縮小しなければならないこともあるかもしれません。

 

 

 

そのため、「確定測量」をしない場合には

 

実際に土地の広さをはかる「地積測量図」と、各ポイントの境界が明記されている「境界確認書」にきちんと記載されているかを確認して

 

さらには、現地で必ず杭の有無や状態まで確認しましょう。

 

 

────────────────────────

<編集後記>

 

今日は朝からカミサンに叱られました・・・。

 

白いシャツにカレーがついていたらしいです・・・。

 

「カレー?いつ食べたっけなー」

 

と思ったのですが、そうです!先日、前職の先輩(すでに社長になっている!)と独立した同僚との会食で、スパイスカフェに行ったのでした!

 

スパイスカフェは地元でも超有名店で、カレー屋ですがコース料理とワインのペアリングができるレストランです。

 

あー そういえばあそこでカレーたべたのかー・・・。

 

「まったくもう!もうあなたは白いシャツ着ないで!」

 

「子供が成人したとおもったら!まだここにいた!」

 

と言われてシマイマシタ笑笑

 

「おかあさん!いつも僕の面倒をみてくれてありがとう!」

 

と満面の笑みで言ったら

 

「まったく!もう!ふん!」

 

て鼻息で飛ばされそうにナリマシタ笑笑

 

 

 

 

 

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